建築基準法第12条の定期報告の通知書は届いていませんか?
定期報告とは
建物が完成後、安全に維持管理していくための制度です。
特定行政庁が定めた不特定多数の人が利用する建築物の敷地・構造及び建築設備(昇降機・換気・排煙設備・防火設備等)について、専門技術を有する資格者に調査・検査させその結果を義務付けさせています。
建物の所有者・管理者が報告義務者となり、定期報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合には。罰則の対象となります。(100万円以下の罰金)
弊社は、学校・保育園・ホテル・病院など公共建築物、民間建築物問わず多数の実績があります。
豊富な知識と経験を活かして、いち早く建物の不具合に気づき報告致します。
また、不具合の対しての改善方法を提案致します。
その他依頼があれば、詳細調査を行い躯体等の劣化診断・耐震診断を行うことも可能です。
定期報告の流れ
1. ご相談
お気軽にご連絡ください。
TEL:029-252-6777 お問い合わせメール
2. 予備調査(顧客依頼事項の把握)
実際に定期報告対象建物を確認させていただきヒアリングさせていただきます。
『定期報告の通知書・既存図面・前回の定期報告の控え等』がありましたらご準備願います。
3. お見積り
建物の規模・用途に応じて予備調査を基に御見積書を提出させて頂きます。
4. 事前調査(建物の利用状況の把握)
法令の確認等
調査日・調査方法をご相談させて頂きます。
5. 本調査
図面との照合
建築設備の調査
避難経路の確認
外壁・防水等の劣化状況の確認
敷地内に危険な工作物等がないか確認
6. 定期報告書の作成
図面・写真・文章等で建物の状況をまとめる
顧客への報告
特定行政庁へ提出